司法書士の勉強をすると「立木」について勉強します。
立木法では、
立木とは「一筆の土地又は一筆の土地の一部分に生立する樹木の集団で、その所有者が本法により所有権保存の登記を受けたるもの」としています。
「立木法により所有権保存の登記を受けた立木の所有者は、当該立木を土地と分離して譲渡したり、抵当権を設定したりできる。」んですね。
登記の対象になるわけです。
でも・・・
おそらく、司法書士の勉強されてるかたのほとんどが 「こんな仕事あるわけないし」って思いながら勉強していると思います。
で、実際にそんな登記がどれくらいされているのか調べたところ・・・
平成22年度では、東京、神奈川、愛知、京都、福岡は0件です。
でも、大阪、兵庫では1件あったみたいですよ。 かなり少ないですよね。
ところが、総数ではなんと2,017件の申請があったみたいです。
これが特定の地域に集中してまして
岐阜 |
1246件 |
長野 |
485件 |
鹿児島 |
143件 |
群馬 |
75件 |
この4県で96.6%を占めるんです。
その他都道府県の合計が68件。いかに上位4件の占める割合が多いのか分かりますね。
それにしても、
岐阜がなんでこんなに突出してるのでしょう?
謎ですね。