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  • 地積測量図が有る土地と無い土地とがあるのはなぜか。



金融機関の人であっても、
不動産関係の人であっても、
不動産の資料として法務局で取得するのが、

登記簿・公図・地積測量図・建物図面。

これらがセットという認識の人も多いでしょう。
このうち、登記簿以外は図面です。

公図はこんなのです。


土地の位置関係を示す図面。

地積測量図はこんなのです。


土地の形や、大きさを示す図面。

建物図面はこんなのです。


建物の形状や大きさ、敷地のなかでどこに存在するかを示す図面。

さて、
私は、金融機関の人とも、不動産関係の人とも話すことが多いのですが、
よく思うのが
「地積測量図が備わってる土地と、備わっていない土地との違いが分かっていない人が意外と多いなぁ」ということ。
一般の人ならいざ知らず、毎日のようにこれらの資料を見ていても分からないことなんですね。

でも、
実は… これって、
「地積測量図というのは登記申請の際に法務局に提出を求められる法定された添付書類である」
ということを知ってしまえば簡単に分かる話なんですよ。
登記の申請の際には、それぞれの登記の内容によって法律で定められた添付書類を提出することが求められます。

例えば、
売買を原因として所有権移転登記の申請をする場合。
売主さんの印鑑証明書や登記済証の提出が求められます。
これを提出させることによって売主さんの登記申請の意思を確認するんですね。
相続を原因として所有権移転登記をするなら、戸籍や遺産分割協議書など相続があったことを証明する書類を提出させます。
申請内容の通りの相続があったことを確認するためです。
司法書士が登記申請をするなら、委任があったことを証明するため委任状の提出を求めます。

これらは全て「法律で定められた添付書類」なんです。

そして、地積測量図もこれと同じ。 登記申請の際に提出を求められるものなんです。

地積測量図の提出を求められる登記申請ですが、
「分筆登記と地積更正登記」だと思っていただいてほぼ間違いありません。
99%近くがこれらの登記申請だと思います。
分筆登記をする場合、「こんなふうに土地を分けたいんですよ!」ということを図面で示す必要があります。
だから地積測量図の提出が求められます。
地積更正登記というのは土地の地積を正しい地積に訂正する登記なんですが、「これが正しい土地の形で、大きさはこうですよ」と、これまた図面で示す必要があります。
だから、これらの登記申請の場合には地積測量図の提出が求められるんです。

これについては建物図面も同じ。
建物の新築をした場合に申請する「表題登記」や、建物を増築した際に申請する「表題変更登記」なんかは、建物の形状や位置などを示す建物図面を提出する必要があるんです。

で、これらの図面は法務局に備え付けられて誰もが見ることができるようにしているんです。

添付書類を閲覧させているんです。

決して、法務局が勝手に作った図面を勝手に備え付けているわけではないんですよ。

つまりですね、これらの登記申請がなかった場合には、図面は備え付けられないわけです。

土地のみに限って話せば、分筆登記も地積更正登記もしたことがないような土地には地積測量図は備え付けられないていないんです。

じゃあ、それがどうやったらわかるかというと、とても簡単で、 登記簿の表題登記の原因日付欄をみればいいのです。



ここに、「年月日何番から分筆」と書いてあったら、地積測量図がある可能性が高い。
まぁ、これ以上話すと長くなるので、「ある」と思ってください。

これに対して、公図は地積測量図や建物図面と全く毛色の異なる図面だと思ってもらったらいいんです。
「法務局が勝手に書いて、勝手に備え付けてる図面」だと思ってくれたらいい。だから、過去の登記申請の有無は考えなくていい。
絶対にあるんです。ややこしいから、「絶対」です。

図面がそもそもなんのために作られたのかを考えれば、簡単にわかる話なんですよ。


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