- なぜ姫路市には住所に『区』が付くところと付かないところがあるのか
昔から不思議に思っていました。
「なぜ姫路市では住所に「区」が付くところと、付かないところがあるのか?」
例えば、姫路城の所在地は「姫路市本町68番地」ですので「区」は付いていません。
同じく、姫路市役所の住所は「姫路市安田四丁目1」。「区」は付いていません。
ところが、新日鉄広畑製作所の住所は「姫路市広畑区富士町1番地」。「区」が付いています。
姫路市にはこのような「区」が、 網干区、大津区、勝原区、飾磨区、広畑区、余部区の6つ存在するみたいですね。
この区内にはいろんな地名があります。
「網干区新在家」
「飾磨区英賀」
などなど・・・
みなさんのイメージでは、
「区」は政令指定都市に設置され、政令指定都市内にある土地は全ていずれかの区に属する。」
そんなイメージではないでしょうか?
調べてみてわかったのですが、それって、正解みたいですね。
地方自治法第252条の20第1項では 政令指定都市は、条例で区を設けるものとされています。
(東京23区の「区」は「特別区」といってまた別のお話になります。)
この政令指定都市とは、地方自治法で定められている「政令で指定する人口50万人以上の市」です。
現在政令指定都市として指定されているのは、
札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市。
ここに姫路市は入っていないので、姫路市に設置されている「区」はここで言う「区」とは別物なんですね。
じゃあ、姫路市のこの「区」ってなんなんでしょうか?
姫路市のHPを見てみるとこんなQ&Aがありました。
Q「姫路市には政令市でないのになぜ区があるのですか?」
A「姫路市には、飾磨区や網干区などといった「区」が付く地名がありますが、これらの「区」は、地方自治法に定める東京都の特別区や政令指定都市の区とは違い、同法が施行される以前の1946年3月に、周辺市町村と合併したときに用いた町名の一部です。そのため姫路市の「区」は、東京都の特別区や政令指定都市の区とは異なり、区役所などはありません。]
とのことで、町名の一部ってことなんですね。
大阪府の交野市に「私市」という地名がありますが、市でもないのに「市」がつきます。
極端な話ですが、これと同じってことですかね?