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  • 公正証書遺言の保管期間



先日、「公正証書遺言っていつまでも保管してくれるの?」という質問を頂戴しました。

遺言には、(特別方式は別にして)
@自筆証書遺言
A公正証書遺言
B秘密証書遺言

があるんですが、

それについては以前私のブログで取り上げましたのでまた参照願います。

さて、公正証書遺言とは、公証人役場で遺言書を保管してくれる方式の遺言なんですが、

公証人法施行規則には以下のように書いてあります。

第二十七条  
「公証人は、書類及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、履行につき確定期限のある債務又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した証書の原本については、その期限の到来又はその期間の満了の翌年から十年を経過したときは、この限りでない。
一  証書の原本、証書原簿、公証人の保存する私署証書及び定款、認証簿(第三号に掲げるものを除く。)、信託表示簿 二十年」

原則20年なわけです。

でも、私が現在23歳だとして(仮にです)、
「遺言書を書きたい、しかも公正証書遺言!」って思ったら・・・。
書けちゃうわけですよね。
世間一般的に考えて、それが若者がするような行為じゃなくても、法律上の障害はありません。
で、私が113歳まで生きたとしましょう。
この時点、つまり遺言書を書いてから90年後に初めて公正証書遺言をした効果が出るわけです。

つまり、90年間は保管してもらわなくちゃ困るわけです。

もちろん原則には当然例外があるわけで、

同規則第二十七条三項には
「第一項の書類は、保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならない。」
私が先ほど取り上げた場合は明らかに『特別の事由』に該当するでしょうね。
相続回復請求権の除斥期間は相続開始から20年ですから、 相続開始(遺言をした者の死亡時)から20年は保管しなければなりませんね。

で、実務上の話ですが、 公証人役場って全ての死亡について情報を管理しているんでしょうか?

していないと思うんですが、 もしそうであるなら永久に近いかたちで保存するんでしょうね。


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