司法書士は最近まぁまぁメジャーになってきたんですが、
土地家屋調査士の存在はかなりマイナーなままです。
ところで、 司法書士と土地家屋調査士って、業務で大いに関連する分野があります。
だから、当事務所には司法書士と土地家屋調査士がいるわけなんですよ。
で、司法書士が何をして、土地家屋調査士が何をするかをあまりわかっていただけません。
私の高校時代からの友達に税理士さんがいて、頻繁に遊んで、かつ仕事の話もするのに、これについてはさっぱりわかっていただけません。
一般の方なら全然分からないでしょう。
一人にでも分かってもらえれば嬉しいなと思い、ちょっと説明してみます。
司法書士と土地家屋調査士が関係してくる分野って不動産登記の分野なんです。
司法書士のその他の業務には商業登記、裁判業務などありますが、このあたりは土地家屋調査士は全く関係ありません。
だから、不動産登記のお話です。
I have a pen.
これは第三文型なんですが、
「I」が主語
「have」は動詞
「a」は冠詞
「pen」は目的語
です。
このうち、「I」の部分と「have」の部分の専門家が司法書士。
「pen」の部分の専門家が土地家屋調査士なんです。
「a」はなんでしょか…。法務局にしておきましょう。
Johnny Depp has a pen.
Bradd Pitt has a pen.
この2つは主語が全く異なるので、 内容が全く変わります。
Johnny Depp has a pen.
Johnny Depp rents a pen.
この2つは主語が同じですが、動詞が異なりますので、これまた内容が全く変わってきますね。
このように、 誰が主体で、どんな権利を有してるのかというのを明確にする、具体的にいえば不動産登記をするのが司法書士の仕事なんです。
でも、 司法書士さんが、主語(権利の主体)と動詞(権利の態様)を明確にしたところで、
Jonny Depp has a pen.
Jonny Depp has a pencil.
の二つには全くの違いがありますね。
この目的語(権利の客体)を明確にしてあげることが、土地家屋調査士の仕事なんです。
不動産の権利の主体は 人格を持ったもの、つまり、自然人か法人です。
まぁ、正しくないけど、人か会社です。猫やペンギンは家を所有することができないんです。
この「誰が」所有してたり、借りてたり、そんなことを明確にするんですね。
ここで失敗したらえらいことですね。めちゃくちゃ大事です。
次に、不動産の権利の態様なんですが、
どんな権利でも登記できるわけではありません。
「この土地に毎日水やりをできる権利」なんてものは登記できません。
不動産登記では登記できる権利が法定されていまして、代表的なものが所有権や抵当権。
こういったものを登記するんです。
これも大事ですよ。
「買った」のに「借りた」ことにされたらこれまたえらいことです。
じゃあ、土地家屋調査士が明確にする権利の客体ってどんなものかといえば、
土地の大きさ、種類。建物の大きさ種類、構造です。
主体が誰であって、権利の態様がどんなであることを判断するのは難しそうですが、
客体がどうかなんて「見たまんま」だから簡単そうでしょ?
でも、 例えば、土地の大きさを明確にするというのは非常に難しい話です。
土地の大きさってどうやったら明確になるかわかりますか?
「どこからどこまでがこの土地なのか?」を明確にすること、それは「境界を確定する」ということなんです。
これなんて、とてもナイーブな問題を抱えていたりして、なかなか大変なお話だったりするんです。
これについて話すと長くなるので今回はやめときますね。
とりあえず、司法書士も土地家屋調査士もそれぞれ難しい部分があるということで話を終えといて…
司法書士と土地家屋調査士の業務は密接に関係している部分があるということがお分かりいただけましたでしょうか?
さて…
一般的には、 土地家屋調査士が「pen」と書いて、
司法書士に紙を持って行って
司法書士が「I」と「have」と書きます。
でも、当事務所なら、 I have a pen. と、さらさらっと書けちゃうんです。
事務所内に司法書士と土地家屋調査士がいるから。
要は、業務が円滑に行なえる。そんな強みがあるんです。
って… これって全くの宣伝になってしまいました。
すみません。