- 取り壊した建物の固定資産税の納税通知書が来たかたへ。
今日は4月23日
不動産を所有されているかた等には固定資産税の納税通知書が届いていることかと思われます。
今日ですね、お世話になっているハウスメーカーの営業さんからお電話をいただきました。
『○○さんのところ、滅失登記していただけました?』
ものすごく丁寧な人で、感じがいい人なんで大好きです。
「はい、登記も完了していますよ。」
私も負けず劣らず丁寧で感じがいいんです。
『謄本は渡していただけました?』
「はい、どうかしましたか?」
『いや、前の建物の固定資産税がかかってきたんでね。役所に滅失後の謄本を持っていかないといけないそうなんです』
そんなお話でした。
固定資産税って1月1日に存在する不動産に課される税金なんですが、 この建物は1月1日にはもう存在していなかったから、固定資産税を支払う必要がないんです。
単なる役所の見落としと言っちゃ、そうなんですが・・・
1月1日までに滅失登記をしていたらこういったことってあまり無いと思うんですね。
登記は法務局、固定資産税は市役所等なんですが、 このあたりは横の繋がりもあるみたいで、 滅失登記がされていることの連絡が法務局から役所に届くようになっています。
だから、建物が存在しないことは把握できるんですが、 登記されていない建物については、全て担当者が実際に見回ってるんです。
まあ、この見回ってるってのはちょっと『ほんとかな?』なんて思っちゃいますよね。
だって、こんな高度な情報社会に、実際に役所の人間が建物の存在について見回ってるなんて・・。
でもですよ、登記だけに頼っていたら、取りっぱぐれがあるわけなんです。
登記をしない建物なんていくらでもありますからね。
今回のケースみたいに余計に課された場合には殆どのかたが申し出るでしょうが、 建物が建ってるのに固定資産税が課されなかったら『シメシメ』くらいのもんでしょ。
これじゃ役所としても困ります。
登記をしないと固定資産税が課されないなら、みなさん登記もなるべくはしないでしょう。
だから、実際に見回って、建物が新たに立っていないか、新たに取り壊されていないか、見回るわけです。
まあ、当然に今回のケースのように見落としがあります。
こんな場合は滅失登記された謄本を役所に持っていって、 課税されないように訂正してもらいましょう。
どのような手続きか細かくは知りませんけどね。
ところで、納付通知書が来た段階で建物が取り壊されていても、 1月1日時点で建物が取り壊されていなかったら固定資産税を支払わないといけませんよ。