私の両親は離婚しています。
そこに、悲劇的であったり、感傷的であったり、 そんな語るべき物語なんて皆無です、残念ながら。
父と母が離婚して、私は母親の新しい戸籍に入りました。
父とはもう長らく会っていなくて、 どこに住んでるのか、生きているのかさえも知らないし、
一年に一回も父のことを考えることがないですし、
たぶん、もう一生会うこともないでしょう。
ただそれだけ。
ただ、こんな場合でも、私はずっと父の子でありつづけます。
勘当なんかでもそうです。
「お前には二度と敷居を跨がせない。勘当だ。」
「もう親子の縁を切る」
なんてよく聞く話なんですが、
これって法律的には全く意味の無いこと。
親子の縁なんて切れません。
父の子である以上、一生父の子であり続けます
だから、私の場合で話すなら、 父が死んだ場合、私は父の相続人になります。
財産を残してくれていたらいいですが、まぁ、ゼロでしょう。
下手したら借金があるかもしれません。
ちょっとでも法律を勉強したことがある人ならご存知でしょうけど、
相続というのは、負の財産つまり借金をも承継します。
だから、私の父が借金を残して死んだ場合、原則として私が借金を返済しなければなりません。
それはちょっと可哀想。
といことで、相続放棄という制度があります。
相続放棄をすれば、プラスの財産を承継できないんですが、マイナスの財産を承継しなくていいというメリットがあります。
民法の条文を見てみましょう。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ここでですね
「知った時から三箇月以内」というのは、まさに私のためにあるような文言なんです。
「相続の開始があったこと」というのは、死んだことなんですが、 普通は、死んだことなんてすぐわかりますよね。
でも、恐らく私の場合なんて父が死んだところで、ずっと知らないままだと思います。
だから「相続開始後三箇月以内」といった文言にされちゃうと、
知らないあいだに相続放棄可能な期間を過ぎちゃって、放棄できなくなちゃいます。
ある日いきなり怖い人がやってきて・・・って話になりかねません。
だから、この「知った時から」というのはとっても重要な文言なんです。私にとっちゃ。