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  • 財産分与の計算の基準とする時期



子の前NHKの「生活笑百科」を見ていました。
漫才形式での法律相談に対して、相談員が回答し、実際のところはどうなのか弁護士の判断を仰ぐという形式です。
これって、関西の芸人さんばっかり出演してるんですが、その他の地域でも放送しているんでしょうか?
上沼恵美子が相談員として毎回出演してるんですが、この人は安定して面白いですねぇ。

さて、今日の相談で興味深かったのが、「財産分与の計算をどの時期で計算するのか?」というお話でした。
「夫婦仲が悪くなった二人は5年前から別居をしていました。
子どもも大きくなったので、そろそろ正式に 離婚しようか、という話になったんですね。
この、別居開始時には夫にはほとんど財産がなかったんですが、別居を開始してからこの5年のあいだに仕事を頑張って事業を成功させたんですって。
夫は莫大な財産を所有することになったんですが、この財産が財産分与の対象になるのか?」という相談でした。

弁護士の先生のお話では「一概には言えない」としながらも、 一般的な場合、「財産分与は夫婦が共同して築いた財産を分与するのが目的」なんですって。
ですから、このケースでは、夫の財産は単身で頑張って築いた財産だから分与の対象にならないらしいんです。
確かに、そういった「財産分与の趣旨」を知れば、とてもよく理解できるお話ですね。

勉強になりました。


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