不動産登記の話です。
エレベーターは床面積に入るのでしょうか?
答えはYESであってNOでもあるので、ある意味枕のようでもありますな。
どういうことかと言うと、
エレベーターが停止する階はエレベーター部分についても床面積に算入しますが、
エレベーターが停止しない階ではエレベーター部分は吹抜として扱われるんです。
となると、 よく高層ビルでは、上層階専用エレベーターがありますよね。
「21階〜35階専用エレベーター」
これは2階〜20階についてはエレベーターの部分は床面積とならないのです。
最近は一般住宅でもエレベーターを設置するケースが増えてきました。
3階建てが増えていることと、
高齢化社会へのシフトが加速していること、
2つの要因があるんでしょうね。
またちょっと話が変わって、
エレベーターで屋上にまで上がれるようにするとします。
エレベーターが停止するための屋上に塔屋がないといけませんね。
で、この塔屋は床面積には算入されません。
これはなぜなの?といったら 「人貨滞留性が無いから」と説明するんですが、
難しい言葉を使えばいいってもんじゃないんじゃない????