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  • 「扶養の義務」が重い日本


次長課長の河本さんの件で「生活保護の不正受給」にスポットが当てられています。

いろんな意見があるようですが、
毎日新聞では
「河本さんの母親は、病気で仕事ができなくなって生活保護を申請したそうです。
収入や財産がないように装い、保護費をだまし取る詐欺事件とは全く異なります。
河本さんも母親への仕送りが妥当かどうかはともかく、福祉事務所と話し合って額を決めていたというのが本当なら不正を働いたとはいえないでしょう」
としています。

世の中的には、
「子は豪遊できるくらい稼いでいるのに母親に生活保護を受けさせるってどういうことよ。仕送りしろよ。俺らの税金がそんなことに使われてるなんてアホくさ」
といった雰囲気で、これもよくわかります。
世の中の行動規範って法律のみで決まっているわけじゃなくて、道徳というものもこれまた重要で、日本人の道徳観からして、今回の件は理解し難いことだったのでしょう。

で、今回の件で法律に縁遠い人にも
「直系血族と兄弟姉妹に扶養義務がある」
ことを知った人も多いでしょう。
ここも、毎日新聞を引用すると
「実際に援助をするか、どの程度するかは当事者同士の相談で決めることで、 経済的余裕の有無や相手との人間関係も考慮されます。援助をしないから違法だとは言えませんし、処罰もされません」
と説明しています。

毎日新聞はこの「扶養義務」について海外の国との比較をしていました。
「日本の扶養義務は他の先進国に比べて広く、厳しく捉えられている。
そしてもう一つ大きく異なるのは、生活保護法で「扶養義務者による扶養は法による保護に優先されるべきである」
と規定している点だ。

このため、親族から援助があればその分が支給額から削減される。  
厚生労働省の資料は03年当時のものだが、それによると、イギリス、フランス、スウェーデンでは基本的に、扶養義務の範囲は夫婦もしくは未婚のカップルと未成年(未成熟)の子供に限定。扶養せねばならない子供の年齢は英が19歳未満、仏がおおむね25歳未満となっている。  

州によって異なるアメリカも、夫婦間と未成年の子供に対する扶養義務があるとされている点は欧州と共通。
ただし、カリフォルニア州では成人した子にも親を扶養する義務がある。

英国やスウェーデンには扶養が保護に優先するという考え自体がなく、生活保護問題対策全国会議事務局長の国母哲郎弁護士は「今回の騒ぎを英国人に話しても、何が問題なのか分からないだろう」と指摘している。」
と、説明しているんです。

こういう場合、欧米の状態を説明することで 「ほらね、日本って変でしょ?」 といった説得ができるような時代ではなくなったと思ってまして、 「いや、だからって日本の制度が悪いとはいえないんじゃない?」そう思える日本人が増えてるような感覚がありますが、どうでしょう?
日本人の欧米に対するコンプレックスも少なくなってきたんでしょうか。
でも、こうやって海外の事例を知ることで、制度について多面的に見る事ができるようになることは間違いないことでしょうね。
そういう意味で、この記事はいい記事だと思っています。

今回の件は、私個人的には「そこまで騒ぐことなのかな?」
と思ってまして、この件で河本さんが芸人としての生命を絶たれるようになったとしたら、それはあまりにも大きすぎる罰なんじゃないかな、そう思っています。

ただ、生活保護の不正受給についてスポットがあたることによって、制度が改善する方向に向かうのであれば、これだけ騒いだ価値があるというものでしょうか。

そうそう、私は河本さんが面白いと思っているわけではないんですよ。


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