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  • 民事再生と会社更生


だいぶ前の毎日新聞の記事でこのようなものがありました。

「消費者金融大手『武富士』の更正手続きが進む中、『更正管財人の中立性に疑問があり、過払い債権者への弁済が過少になる恐れがある』として、複数の弁護士会が東京地裁に管財人の変更などを求める会長声明・談話を相次いで出している。管財人は武富士が会社更生法適用を申し立てた際の代理人の弁護士で、各弁護士会は『武富士から報酬を受けた弁護士が公正な業務を遂行できるのか』と指摘している」

要は、

管財人というのは、会社更生手続きに入った会社の社長さんなわけなんですが、この社長さんとして、従来の同社の顧問弁護士(そうは書いてないですが・・・。報酬を受けていたならそうでしょ。)が選任されている、ってことですね。これでは、武富士寄りな手続きをしちゃうので、債権者に不利じゃないか!。って批判が続出しているってことですね。

会社更生手続きを開始すると、従来の経営陣は辞めないといけないんですが、こういった息のかかった人が管財人になると確かに問題かもしれませんね。

ところで、会社が経営が危うくなったといったようなニュースに、

「会社更生」と「民事再生」、この言葉をよく目にします。

どちらも、会社再建のためのものというのはよくわかるんですが、

どこが違うのか??よくわかりませんよね?

大きな違いとして、

@ 会社更生は大きな株式会社を対象としていて、

民事再生は個人や中小企業、学校法人なども対象になること。

A 会社更生は従来の経営陣から管財人に経営権が引き継がれるが、

民事再生は従来の経営陣がその役職にとどまることも可能であること。

B 会社更生の場合担保権を行使できず、配当によらなければいけないが、

民事再生の場合担保権を行使することができること。

このような違いがあります。

大きな違いを言ったところで、細かい話になっちゃうので、

一般の方は

「会社更生は大きな会社に適用されて、社長は退くんだな」

って、これくらいの知識があれば十分でしょうね。

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