鉄骨造と軽量鉄骨造、
建築確認ではともに「鉄骨造」と表記されますが、 登記上は「鉄骨造」と「軽量鉄骨造」にちゃんと区分されます。
だから、調査士さんは建築確認を見て「鉄骨造」と書いてあったら、 鉄骨造なのか軽量鉄骨造なのか、どちらかちゃんと確認しなければなりません。
間違ったらエライことですね。
だって、
神戸地方法務局管内なら、
軽量鉄骨造の工場の認定価格が3万円。
鉄骨造の工場の認定価格は6万8千円。
300uの工場の建物の所有権保存の登録免許税の額は
軽量鉄骨造なら、3万6千円
鉄骨造なら、 8万1千600円
だから、
「建築確認に『鉄骨造』と書いてある。うん、なるほど、これは鉄骨っぽいですなぁ」
なんて感じで、軽量鉄骨造を『鉄骨造』として表題登記申請しちゃって、登記完了しちゃうと、
所有権保存登記で5万円以上高くついちゃうわけです。
固定資産税も変わってくるかもしれませんね。
で、この二つの定義ですが
厚みが、
6mm以上なら重量鉄骨
それ以外は軽量鉄骨。
こちらのサイト には図が掲載されているので分かりやすいのですが、
軽量鉄骨と重量鉄骨では、素材が別物と言っていいくらいのものなので、
建物の構造が全然違うものになるんです。
このあたりから判断して登記申請しないといけませんね