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  • 中古自動車購入の瑕疵担保責任


平成24年8月29日

先日中古車を購入しました。
それは私が小学校3年の頃からずっと乗りたかった車です。
でも、いろんな事情があってことごとく購入のタイミングを失い、販売終了になり、それから年月も経ち、そろそろ使用に耐え得る個体も少なくなってくることも考えると、
今乗るのか?
それとも一生乗らないのか?
どちらかを選択しなければなりません。
悩んだ挙句購入に至ったわけです。
つまり、その車に乗る人生を選んだのです。これはまったくの大げさでもなくね。

とにかくよく壊れると有名な車なんで、ある程度の覚悟を持っての購入です。
11年落ち、走行5万6千キロ、修理歴なし、車体美麗、フルオリジナル、車両本体66万円。
これは格安なのです。
さて、購入しました中古車屋さんはとっても親切でして、とにかく人間性を信頼することができると思い購入に至ったのですが、
その際「2年間ちゃんと乗れるように整備して渡すからね」と言っていただきました。 車検渡しです。ですが、この価格なので当然保証無し。

さてさて、 この車なんですが、納車後初めてちょろっと出かけたところ、まずブレーキの効きが異様に悪い。危険を感じるレベル。車検通ってるのにね・・・。
しかもしかも、ドライブ開始後30分も経たない間にオーバーヒート。
まじかよ・・・・。
購入店舗ではない、なじみの車屋さんに持って行くと
「オーバーヒートはサーモスタットですね。これは走れませんよ。ブレーキもちょっと危険ですね。ブレーキオイルが漏れています。」とのことでして、修理していただくことになりました。
中古車屋さんもほとんど儲けがないだろうし、あんまりキツく言いたくもないんですが…
さすがにこれは気分が悪いわけじゃないですか。
とりあえず電話でお話させていただくと、修理代金を振り込んでいただけるというお話になりました。
これってのは穏便に話し合った結果のことで、実は法律関係のお話をしていません。感情的に一番無難に落ち着くところを二者で探して、そこに持っていったような話なんです。世の中なんてほとんどそんなもんです。

が、じゃあ、法律的に考えるとどうなのよ??

まずですね、 中古車というのは「特定物」の代表的なものなのですが、 この「特定物」というのは変わりが効かない物のことです。
例えば、iPadを購入しましたらなんらかの不具合がありました。そしたら、他のiPadに交換してくれるでしょ?こういったものは不特定物と言います。
反対に中古車ですが、走行距離、年式、車の程度…そんなものが同じものが他には無い、世界に一つだけのものです。こういったものを特定物というのです。

以下については原則として「特定物」について当てはまるとされる法律です。
民法570条を見てみましょう。

第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

いわゆる瑕疵担保責任です。
で、566条とは

第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

準用する法律が長くなりますのでわけわからなくなりますが…
まとめると、 売買契約の場合は、その目的物に買主が気づかないような欠陥があって、その欠陥のために、その目的物から期待していた効果を得ることができない場合に、契約の解除か、契約の解除ができない場合は損害賠償請求できるってことですね。それは買主が知った時から一年以内に請求せねばなりませぬ。
ってことです。
ちなみに通説?判例では買主に善意無過失を要求しています。これは、知らなくてなおかつ、知らないことに過失が無いという意味。

さあ、私に当てはめるとどうなんだ。
私の場合は、確かにそのままの状態では車の効用を全く果たせないような状態ですよね。だって、車なんて走るために買ってるわけだけど、走らないんだもん。ブレーキも利かないから怖くて乗れないんだもん。
でもね、これ、サーモスタットとブレーキだけ治せば走るわけでしょ。これで解除できるとなるとちょっと売主さんに酷ではありますよね。
じゃぁ、損害賠償。
ここで、瑕疵担保責任の損害賠償の範囲は信頼利益だと言われてまして、これは法律用語集によると「契約が有効に成立すると信じたために失った利益」のこと。 わけわかんないですね。
これについて、伊藤塾のページにいい説明がありました。 https://ssl.okweb3.jp/itojuku/EokpControl?&tid=306756&event=FE0006

この説明を私に置き換えてお話しすると。
例えば、私が納車後即ドライブして、ブレーキの効きが悪いことを知らないまま走ってたらカーブで突っ込んでいってしまい、ガードレールに衝突しました。全治二ヶ月、その間働けなくなった、としましょう。
この場合ですね、治療代、働けなくなったことによる逸失利益なんかはこの「信頼利益」に含まれませんよ、ということなんです。

事故ってなくてよかった。

私の場合は車の修理代だけは請求できますよ、ということでしょうね。

ところで、保証が無いからこんな場合も修理代を請求できないっての考え勝ちですが、保証というのと瑕疵担保責任というのは別の問題ですから、ちゃんと請求しちゃいましょう。
ただ、瑕疵担保責任を負わない特約は有効ですので、契約内容に特約が付されていた場合は損害賠償できないのが原則。
それでも、こんな条文もあります。

第572条 売主は、第560条 から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

参考として・・・ オークションでの中古車の売買のケースですが、こちらに詳しく書かれていますので興味ある方はどうぞ。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200612.html


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