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  • なぜ土地に消費税がかからないのか


平成25年1月17日

土地に消費税がかからないのはなぜなのか。ふと疑問に思ってしまいました。

「ここの土地が売りに出てるよ!」といった情報を得る機会が一番多いのは、土曜日、日曜日に新聞に折り込まれた不動産屋さんの広告からにちがいないでしょう。

この土地、もしくは中古住宅と一緒に売りに出されている土地は不動産屋さんが売主なわけではありません。不動産屋さんは売買の仲介をしているだけ。要はお見合いの仲人さんです。売主さんは個人さんが多いんだと思います。
消費税が課されるのは事業者から購入する場合ですから、個人さんが売ってるんだから消費税が課されないんだよね、と考えていました。
でも、不動産屋さんが仕入れた土地を売りに出す場合も多々あるわけで、
そんな土地を購入するにあたっても消費税が課されない。じゃあ私の解釈は間違ってるわけで、そこんところを親友の税理士さんに聞いてみました。

ーなんで?ー

不動産屋がどうこうではなくて、誰が売っても、土地には消費税はかからんよ。土地は消費するものではない、という考え方。

という返事がやってきました。

しかし、おかしいですよね、消費するようなものでもなくてね消費税がかかるものなんてあるような。だって、私たちの仕事、例えば登記申請の代理に関しての報酬についても消費税は課されてるわけです。

どうも納得できないので調べてみました。結果、私の友達の言ってることはまあまあ正しい。

消費税法基本通達 第6章の「非課税範囲」の第1節に「土地の譲渡及び貸付け関係」と記載されています。
結論は、ここに非課税と記載されているから、土地の売買には消費税は課されない。それが一番正しい答です。
詳細はこちら に書かれています

非課税とした理由についてはこちら に詳しいです。


「消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています。
 しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。」

土地の譲渡は「消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮」から消費税が課されないわけなんです。

税としての性格から
なのか
社会政策的配慮から
なのか

それはわからないんですが。


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