コラム
- 分筆してから合筆すべきか、合筆してから分筆すべきか
平成24年12月7日
この前、お客様からご質問をいただきました。
どんな案件だったかというとですね、
1番1という土地と1番2という土地をお持ちだったんですが、この隣接した土地を、今とは違う形状の2筆にしたい、
という案件です。
ご意向の通りになるように合筆して分筆しました。
そうすると、1番1という土地と1番3という名前の土地ができました。
これで仕事完了。登記関係お書類一切お渡ししたんですが、
その際にご質問をいただきました。
「1番1の登記識別情報はあるんですが、1番3の登記識別情報は無いのですか?」
といったご質問です。
これはちょっと興味深いご質問でした。
今の話には3つの種類の1番1の土地が出てくるんです。
一つ目は合筆をする前の土地である1番1。これを便宜的に1番1@とします。
二つ目が合筆後の1番1。これは1番1A。
三つ目が最後に分筆した際にできた1番1。これは1番1B。
で、「1番1の登記識別情報はあるんですが」
と言われたのは、お客様は1番1Bのつもりでお話されているんですが、実はこの登記識別情報通知に記載された1番1というのは1番1Aのことなんです。
つまりね、
1番1@と1番2を合筆した際に発行された登記識別情報なんです。
つまり、このご依頼をいただいた土地の全体に及ぶ登記識別情報なんです。
分筆登記をしても登記識別情報は発行されませんので、1番1Aの登記識別情報は1番1Bと1番3の登記識別情報になります。 これをお客様が1番1Bだけをお売りになると、所有している1番3の登記識別は「1番1と登記識別情報通知に記載された1番1A」の登記識別情報になるわけです。1番3の登記識別情報なのに通知書には1番1と記載される。
これはちょっと混乱しますね。
で、これをね、
登記完了後の2筆にそれぞれ登記識別情報が発行されるようにする方法が無いのか?
といったら、あるにはあります。
分筆してから合筆したらいい。
これのデメリットはね、まず登録免許税が余分にいること。
合筆⇒分筆の場合は 合筆で1000円。分筆で2000円。
分筆⇒合筆の場合は 分筆で4000円。合筆で1000円。
次のデメリットはね、余分に境界標を入れないといけないこと。
これは図を書かないとわかりにくいですね…。
分筆前の境界線と合筆後の境界線とが交わる点に境界標を入れないといけないですね。これは全くのムダです。
普通はこんなことはしないですね。
でね、識別情報は普通は司法書士さんが見るわけなんですが、
司法書士さんは受付番号を見て該当識別情報を判断します。
地番だけを見ているわけじゃないんですよね。登記簿をみたら一目瞭然ですのでね、1番3の登記識別情報は1番1Aになったときの登記識別情報というのが判断できるわけです。
プロだから。
だからね、こんな場合でも全く問題ないんです。
慣れてしまって、当然だと思ってしまっていて、一般の人の気持ちに立てていないことを感じた一件でした。