平成25年1月28日
不動産登記において、
登記識別情報を提供する必要がある登記申請をオンラインにて(半ラインでもいいけれど)申請する場合、
登記の委任状に
「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」
と記載しなければいけません。
例えば、合筆登記をオンラインで申請する場合にも当てはまることなので、
土地家屋調査士さんにも関係ある話です。
司法書士さんなら、抵当権設定、所有権移転など、日常行っている登記申請の多くにこれが当てはまるので、みなさんご存知です。
でも、調査士さんはといえば合筆なんて私は去年たったの1回。
オンライン申請するメリットもないから、みなさん知らないことだと思います。
で、 登記識別情報の暗号化に関する一切の権限ってなんやねん。
登記識別情報を法務局に電子データとして送るんだけど、その際に登記識別情報をなにか別の暗号に変換してから送信しとるわけですな。
で、この暗号化をすることにつき委任があったことを示さないといけない。
たぶんそういう意味でしょう。
でもさ、この識別情報、
アルファベットと数字の組み合わせがですよ、
例えば「XYZXYZXYZXYZXYZ444」という、もはや殺されかけ、みたいな
これが「修羅場」という漢字に変換されたとしますよね。これが暗号。
でも、 「XYZXYZXYZXYZXYZ444」であろうが「修羅場」であろうが、
修〜クルクル羅〜〜〜クルクルクル場〜くるくるくる〜〜 っとね、光ファイバーの中を漢字が一文字一文字クルクル回りながら送られてるわけじゃないはず。
送信されたときに光の粒になっとるわけでしょ??
じゃあ、識別情報が光の粒になることに委任はいらんのですか?という不思議があるわけですよね。
何が言いたいのかあまり伝わらないかもしれませんが、
こんな小さいことをひっくるめて、 「所有権移転登記に関する一切の権限じゃないの?」と思うのですが。 こんなわけのわからないことを書かないといけなくなったのもこの通達があるから。
第3 電子申請における登記識別情報の提供及び受領の方法
(1)代理人として、電子申請をする者が申請人から登記識別情報を知ることを特に許されている場合は、登記識別情報の提供及び受領に係る登記識別情報提供様式、登記識別情報通知用特定ファイル届出様式及び登記識別情報取得申請書ファイル(以下「当該ファイル等」という。)には申請人本人の電子署名が不要とされ、当該ファイル等には代理人の電子署名がされていれば足りることとされた。
(2)(1)の方法により登記識別情報を提供するときは、代理人の権限を証する情報に「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」の委任条項が必要であるとされた