平成25年2月5日
今日は出雲の司法書士さんから問い合わせをいただきました。
私の大学の先輩です。
問い合わせは
「国調のときに合筆した土地って権利書どうなるん?」
へえ。
国土調査で合筆ってあるのね?
ということで調べてみました。
あ、国土調査法による地籍調査について、ちょっとだけ説明を。
そもそも国土調査法による地籍調査とは
国土調査WEBによると
「地籍調査とは、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。 「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」のことです。」
「地籍調査が行われることにより、その成果は登記所にも送られ、登記簿の記載が修正され、地図が更新されることになります。 また、固定資産税算出の際の基礎情報となるなど、市町村における様々な行政事務の基礎資料として活用されます。
」
と書いてある。
市町村主導で土地の境界を明確にして、それを登記にも反映しましょうよ。 ということなんですね。
で、合筆って、どんなときにするかといえば
同一所有者が同一権利内容の接続した土地を一括で管理したいがためにするものだから、 あんまり国土調査と関係ないようにも思います。
でも、 国土調査法にはこう書いてある。
(分割又は合併があつたものとして行う地籍調査) 第
三十二条 地方公共団体(第十条第二項の規定により地籍調査の実施を委託された法人が地籍調査を実施する場合にあつては、当該法人)又は土地改良区等は、第五条第四項若しくは第六条第三項の規定により指定を受け、又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行うために土地の分割又は合併があつたものとして調査を行う必要がある場合において、当該土地の所有者がこれに同意するときは、分割又は合併があつたものとして調査を行うことができる。
どうやら、土地所有者が同意したら合筆、分筆はできるみたい。
「これってさ、何筆もあるんだけど、この機会に1筆にまとめといたらどないよ?」 ってことでしょう。
で、国土調査はどのような流れで行われているかというと
(1)計画策定
(2)住民への説明
(3)測量・立会い
(4)図面作成、閲覧
(5)都道府県知事・国の承認、認証
(6)法務局に成果を送付・登記
で、この(6)の時点で、合筆自体が「成果」となって法務局に送付され、登記簿に反映されるんでしょう。
このときの登記済証、つまり権利書について聞かれたわけだけど。
これって、どうやら発行されない。 というか、登記でもないから出ないのは当然か。
で、じゃあ権利書はどうなるのよ?
といったら
「昭和39年8月8日民事甲第2766号法務省民事局長回答」 といったものがあるらしく、
合筆前の全ての土地の権利書が、以後の登記においても権利書なんだよ、とのこと。
だから、権利証は大切に、というお話なのでした。