登記簿に記載されている地積(土地の面積)と実際の面積が全然違う場合があります。
というよりも、合っているほうが少ないのかもしれません。
いろんなケースが考えられますが、「残地」として取り扱われた場合にもこういったことが発生する要因になります。
この「残地」によって地積の誤差が発生したケースを見てみましょう。
登記簿です。
ほとんどの項目にボカシを入れているので見にくいです。
実はこの土地、地積が77u19と記載されていますが、
実際は倍くらいなのでは?というお話です。
地積が記載されている「表題部」という欄を拡大して見てみましょう
拡大して見ていただかなければわかりませんが、○○番1、○○番2、○○番3という土地3つに分筆したのが最後の登記ですね。
この場合○○番1の登記簿は分筆前の登記簿を引き継ぎ、
○○番2、○○番3には新たな登記簿が設けられます。
この分筆登記、どのような分筆をするかを示す図面(地積測量図)を添付して申請します。
地積測量図を見てみましょう。
この、図面部分を拡大してみると
真ん中の土地が○○番1です。
左が○○番2、右が○○番3。
左と右、それぞれ土地の辺の長さらしきものが記載されていますね。
でも、真ん中(○○番1)には全く何も記載されていません。
地積測量図の左に記載されている求積欄にも
BとC、つまり○○番2、○○番3の求積しかされていません。
昭和40年台の分筆登記は普通にこういった方法が認められていました。
分筆する土地を測量した結果を元の登記簿の地積から引いた地積が、
残地(今回の○○番1)の地積とする方法なんです。
土地って、大昔に大地主さんが所有していた大きな土地を順次分筆していって現在の形状となっていることが多いですね。
大昔の測量精度が低いので、大きな土地であった時点から地積には誤差があるもんなんですが、
残地求積を繰り返すと、最後の残地に大きな誤差が発生します。
例えば、元の土地が、
公簿:1000u 実測:1100u だとしたら、誤差は1割ですよね。
これを、測量精度が高い時代に100uに9回残地による分筆をすると、
最後の土地は
公簿:100u 実測:200u
となって、最後の土地は2倍になってしまうんですね。
現在はこのような残地の方法を取って分筆はできませんけどね。
こういった経緯で誤差が発生することがあるんですよ。
でも、真ん中(○○番1)には全く何も記載されていません。