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  • 未成年者の登記ってホントにあるのか。


平成25年3月14日

このまえNHKの「生活笑百科」という法律相談番組を観てましたら、
「両親から許可を得て営業をしている未成年者Aさんがいるんですが、このAさん、落ち度によって商取引上でBさんに損害を与えちゃいました。この場合、BさんはAさんの両親に対して損害賠償請求できるのか?」
そんな感じの内容だったと思います。

民法には、以下の条文があって、これはそこそこ有名ですね。

 
第六条  一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる


そして、商法にはこのような条文があります。

 (未成年者登記)
第五条  未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。


この「生活笑百科」という番組ですが、
漫才師が持ち込んだ相談について、上沼恵美子他相談員が意見を述べ、弁護士の先生が解説するというスタイルなんですが、
この件について弁護士の先生が
「当然にこの未成年者は未成年の登記をしているでしょうし・・・」というくだりがありまして、
敏感肌の私はそこに「へ??そんなの実際のところないでしょ?」と反応したのでした。

調べてみたところ、実際にそんな登記はほぼありません。

−平成14年から平成23年の未成年者の登記件数−



全国で2件とか・・無いに等しいですね。

ですが、この未成年の登記については、司法書士さんなら誰でも知っている。
なぜかというと、試験に出るから。違う・・・出たりしたからかな?最近はさすがに出ないんでしょうか?
私も、未成年者の登記が何かを知らないままに下の表を覚えたものです。

未成年者登記 営業許可の制限による変更の登記 営業許可の取り消しによる消滅登記 未成年者の死亡による消滅登記 成年に達したことによる消滅登記 営業所移転の登記
旧所在地 新所在地
申請人 未成年者
法定代理人
登記官
添付書類 法定代理人の許可書
未成年後見監督人がいなかったことを証する書面or未成年後見監督人の同意書
死亡証明書
法定代理人の資格証明書
旧所在地の登記証明書
登記事項 未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
営業の種類
営業所


ホームページで表を掲載するのって、なんかうまくいきません・・・。こちらにPDFで用意しときましょう。もし、世の中の一人のためにでもなるのなら。

この表って、常識で考えたら分かることばっかりなのでね、覚えることってそんなに難しくありません。
でも、やっぱり司法書士試験って実務者登用試験なんでね、こんな問題を取り上げるようなことってもうさすがにないんじゃないでしょうかね?実際にないんだから、試験問題に出すなんてことはありえないと思うわけです。



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