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  • どぶろく特区


平成25年3月15日

我々が家庭で酒を造ることができないということをご存知でしょうか?

酒税法の条文です

 
第七条  酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。
100年以上前の話、明治32年に酒の自家製造が全面禁止されたそうです。
なんでこんなことになったかというと、酒税は国家の重要な財源だったから。
当時、酒税は税金の3分の1を占めていたらしいんですよね。
そんなわけで、自分でお酒を造って税金を払わずにお酒を愉しまれたら国家としてはたまらない、というわけで、酒の自家製造が禁止されたわけです。これって、不思議なもので、税金を払いさえすれば自家製造してもいいという話ではないんですよね。

これについては、いわゆる「どぶろく裁判」というものがあり、憲法22条1項つまり職業選択の自由から争われたことがあります。法律を学んだことがある人にとってはけっこう有名な裁判ですね。

判旨です
 酒税法の右各規定は、自己消費を目的とする酒類製造であっても、これを放任するときは酒税収入の減少など酒税の徴収確保に支障を生じる事態が予想されるところから、国の重要な財政収入である酒税の徴収を確保するため、製造目的のいかんを問わず、酒類製造を一律に免許の対象とした上、免許を受けないで酒類を製造した者を処罰することとしたものであり、これにより自己消費目的の酒類製造の自由が制約されるとしても規制が立法府の裁量権を逸脱し、著しく不合理であることが明白であるとはいえず、憲法三一条、一三条に違反するものでない

というわけで、自己消費目的であっても酒類の製造は許されないのです。時代錯誤だという批判はあるようですが。

これの例外として「どぶろく特区」というものがあります。
これは小泉政権時代に「地域限定で規制緩和する構造改革特区」として認められたもの。
この特区として認められると、
どぶろく)」を製造する場合、年間の製造見込み数量が6キロリットル以上でないと酒類の製造免許が取得できないところ、 農園レストランなどを営む農業者自らが製造する場合、数量規定の規制が緩和され、6キロリットル未満でも製造免許の取得が可能となるのです。

これは地域振興の面から創設されたものでして、
要件として、
酒類を自己の営業場において飲用に供する業(旅館、料理飲食店など)を併せ営む農業者が自ら生産した米を原料として製造すること、というものがあります。
ですから、特区内にお住まいのかたでも、自分が愉しむためにどぶろくは造れませんし、製造免許も下りないみたいですね。

このどぶろく特区、けっこうな人気のようで、岩手県の遠野地区が認定されたのを皮切りに、現在では34府県で127ヶ所が特区として認められているそうです。
町おこしのツールとして有効に利用されている、素敵なアイデアだったということでしょうね。




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