本文へスキップ

北埜司法書士事務所 Offocial Homepage 

TEL. 06-6538-6234

〒550-0005 大阪市西区西本町一丁目11番1号 本町セントラルハイツ606号

コラムCOLUMN

コラム

  • 商法で言うところの後見人登記ってホントにあるのか。


平成25年3月15日

このまえのコラムで「未成年の登記ってホントにあるのか」というコラムを書きました。
実際にはそんな登記は皆無なわけで、実務上なんの役にも立たない知識を必死に覚えこまないといけない司法書士の試験の虚しさを書いたわけです。

ですが、未成年の登記よりもさらに無くって、でも司法書士さんはその登記について申請人、添付書類、登記事項がちゃんと頭に入っているだろう、そんな登記があります。
それが、後見人登記
商法には、以下の条文があります。

第六条  後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
 


この四条ですが、

 (定義)
第四条  この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。


一般的な感覚で考えると、「後見人が被後見人のために営業を行う」ことなんて、まあ無い。
でも、世の中には例外が一定割合あるわけで、
一応こんな登記制度があるわけだから、申請されることもあるのだろう。
なんて思っていたのですが、
まさか!のグラフができあがりました。

−平成14年から平成23年の後見人の登記件数−



10年間で全国でたったの3件・・

これも未成年者の登記同様、司法書士試験に出題すべきではないですよね。
というか、常識的に考えて出題することがおかしいですよね。
というわけで、未成年者の登記同様、司法書士さんが受験の際に暗記した表を下に掲載しておきましょう

後見人登記 行為能力者になったことによる消滅登記 後見人退任による消滅登記 営業所移転の登記
旧所在地 新所在地
申請人 後見人
未成年者or成年被後見人であった者
新後見人
添付書類 法定代理人の許可書
後見監督人がいないことを証する書面or後見監督人の同意書、後見監督人の資格証明書(法人の場合)
行為能力者証明書
後見人退任証明書
旧所在地の登記証明書
登記事項 後見人の氏名又は名称及び住所
被後見人の氏名及び住所
営業の種類
営業所
数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときはその旨
数人の成年後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨及び成年後見人が分掌する事務の内容



ホームページで表を掲載するのって、なんかうまくいきません・・・。こちらにPDFで用意しときましょう。もし、世の中の一人のためにでもなるのなら。

この表も未成年者の登記同様、覚えることってそんなに難しくありません。
でも、こんな問題を取り上げるようなことってもうさすがにないんじゃないと思いたい。



コラムのカテゴリー一覧
司法書士 土地家屋調査士 法律関係
不動産登記 会社・法人登記 業務全般
資格全般 豆知識 その他
     
最新のコラム





バナースペース

北埜司法書士事務所

〒550-0005
大阪市西区西本町一丁目11番1号
本町セントラルハイツ606号

TEL 06-6538-6234
FAX 06-6538-7086



links