平成25年3月18日
平成25年3月14日に東京地裁で「成年後見人が付くと選挙権を失う公職選挙法の規定は法の下の平等などを保障した憲法に反する」として、国に対して選挙権があることの確認を求めた訴訟で、この規定を憲法違反だと判断して、訴えを認める判決をしました。
要は、「成年被後見人に選挙権を認めない公職選挙法の規定は憲法違反」だとしたのです。
問題となった公職選挙法の条文を見てみましょう。
第十一条
次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 成年被後見人
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三
禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
選挙権を持っていない者は、当然二十歳以上では、塀の向こうの人と、成年被後見人だけなのです。
さて、今回こんな判決が出た理由を簡単に言うと
選挙権を持つことに対して求められる資質と、
財産を管理することに対して求められる資質と、
って全然違うものでしょ。
ということらしいんですね。
そもそも、成年被後見人というのがなんなのかということですが、
まず、民法で規定されている、判断能力が十分じゃない人のために他の人が法的に支える制度を成年後見制度といいます。
そして、この「判断能力」の状態によって「後見」「保佐」「補助」というふうに分けて、それぞれ規定を設けているのです。中でも一番支えてあげないといけないのが成年被後見人なんです。
事理弁識能力が
欠けている→成年被後見人
著しく不十分→被保佐人
不十分→被補助人
となるわけですけど、このあたりは医師の鑑定によるものです。
この成年被後見人や被保佐人、被補助人を制限行為能力者といって、法律行為を制限されてしまいます。
それぞれ、
成年被後見人の法律行為は取り消しができたり、
被保佐人の法律行為には同意が必要な事項が規定されていたり、
被補助人のある法律行為には同意を必要とすることができるようになったりですね。そういう規定があるのです。
そして、選挙権については、被保佐人、被補助人には与えられていて、成年被後見人だけに与えられていないんです。
長々と書いちゃってますが、
要はね、成年後見制度って、こういう法律行為に一定の制限を加えるための制度でしょ、そもそもは。ということなんです。
この成年被後見人という言い方は昔は禁治産者という用語が用いられていまして、禁治産者になると選挙権を失うという公職選挙法の規定を、名前を変えて引き継いでいるんですよね。
この禁治産者と言う文字を見ると、「財産を治めることを禁じられた者」ですよね。差別的な意味合いを持たれるかもしれないんですが、でもわかりやすい。
今回の件は、極端な言い方をすると
「君は50m走が遅いので恋をする資格がないんだよ」と言ってきた規定を、「いやいや、それはおかしいでしょ。そもそも別物じゃないですか!しかも、恋をするのって、人としてとっても重要ですよね!」
というようなもので、
選挙権ってそんなに簡単に取りあげられる類いのものではなく、
とっても尊いものなんですよ、ということみたいです。
そう考えると、毎回の選挙の投票率って、とても恥ずかしい数字なんですよね。