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  • 付き合っている男女の慰謝料


法律にちょっと関わってたりしたら、NHKの「生活笑百科」を観てる方も多いですかね?

この回のの「生活笑百科」はなかなか面白かったですよ。

お題ですが、 「彼氏が浮気をしたのがばれたんで、彼女が彼に慰謝料を10万円請求しました。 これを毎月2万円の分割で払うことを彼氏が了承して2か月間計4万円払いました。
これを知った彼氏の友達が『結婚も婚約もしてないのにそんなお金を払う必要ないよ!その4万円返してもらえ!』って、助言したわけなんですが…

さて、この4万円は返してもらえるんでしょうか?
ざっとこんな感じでした。

答は『返してもらえる』なんですって。

結婚している男女には「貞操義務」が課されていますので、浮気をするとこの義務に違反することになります。
だから、浮気をした配偶者に慰謝料を請求することができます。
でも、「俺たち付き合ってるよね」って感じの男女にはこのような貞操義務は課されていないんです。
だから、浮気をしたところで、慰謝料を払う義務がないんです。
で、彼氏が払う必要もなかったお金を手にした彼女さんは、不当な利得を得たことになるんです。
そして、彼氏は、彼女に対して不当利得の返還請求権という権利を持つことになります。
「俺はそんな金を払う必要なんてなかったし、お前はそんなお金もらえる理由もないのに、なんでかお前のフトコロに4万円入っちゃってるじゃん!なにそれ?早く4万円返せよ!」 ってところですか。

なんか釈然としないんですけど… 付き合ってる二人にとって浮気が良くないこと、ってのは社会一般の共通認識だろうし、当然浮気された彼女さんは精神的苦痛を感じてるでしょうしね…

現実問題、これは取り返せないし、取り返そうともしないでしょうが。


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