平成25年4月11日
建物を一つ建てるとなると、ものすごく多くの手続きが必要です。
建築確認申請をして、確認済証が出て、着工して、竣工、建物を登記。検査済も取るかもしれないし、長期優良住宅の認定を受けるかもしれないし、公庫完了検査を受けるかもしれません。
大規模だったら開発許可なんかもあるし、道路づけのために道路の認定の手続きも必要かもしれないし、宅造法の許可もあるかもしれない。農地だったら農地法の転用許可が必要かもしれませんね。区画整理地だったら、仮換地の証明なんかも必要です。
住宅ローンを借りるなら銀行でローンの手続きをしないといけないしね。
で、ですね、上に書いたいろんな許可やら認定なんかはそれぞれ別の法律で定められていて、認定やら許可やら登記やらする官庁も異なったりするものです。
なんか、前ふりが長くなってしまいました・・・・
建築確認は建築基準法上の手続き。
登記は不動産登記法上の手続き。
この2つで、床面積の算出方法が異なるために、建築確認の床面積と登記の床面積が異なる場合があります。だいたいが登記のほうが床面積が少なくなる場合ですね。
その一つに「鉄骨造の場合」があります。
建築基準法というか、通達なんでしょうか、建設省住指発第115号 昭和61年4月30日にこう書いています
(3)鉄骨造の建物
イ 金属板、石綿スレート、石膏ボード等の薄い材料を張った壁の場合 胴縁等の中心線 ロ イ以外の建物 PC板,ALC板(高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート板)等の中心線 こちらのほうが、図面があってわかりやすいですね。http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/390829.pdf |
と、建築基準法上の手続きなんかでは、これが採用されるわけです。当然、建築確認もこれですね。
さて、不動産登記はどうかというと、
これは昭和46年4月16日民事三発第238号民事局課長依命通知というもので、
(二)鉄骨造の場合 1.柱の外側が被覆されている場合は、柱の外面を結ぶ線で囲まれた部分の水平投影面積により床面積を算出する。 2.柱の両側が被覆されている場合は、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 3.柱の外側に壁がある場合は、壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 4.壁がない場合で床面積を算出すべきときは、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 |
と書いてある。
これって、わかる人にはわかるけれど、わからない人にはわからない。それを言っちゃおしまいよ・・・となってしまうんですが、
でも、ですよ。それぞれ、床面積の算出方法が異なることは一目瞭然であって、算出方法が異なるなら、求積された結果が異なる場合があることもわかりますよね。
そんなわけで、鉄骨造の建物は登記と建築確認の床面積が異なる場合があるというお話でした。