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  • 意外と少ない「相続人の廃除」


平成25年4月12日

「相続人の廃除」という制度があります。これは読んで字のごとく、相続人を廃除する制度。(でも、普通「排除」ですよね??何が違うのかは知りません。)
民法892条で定められています。
条文を見てみましょう。

 第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

 
人によっては「あれ?こんな手続きをしないでも遺言を書いたらいいだけじゃない?」とお思いになられるかたもあるでしょう。
しかし、遺言というのは万能ではなくて、いくら「この子が憎いから、相続はさせない」というような遺言を書いても、遺留分という制度がそうはさせません。

民法1028条です

 第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一


この遺留分さえも取得させないようにするのが「相続人の廃除」と言う制度なんです。
だから、892条は「遺留分を有する・・」から始まっているんですね。

これってかなり多くありそうなケースじゃないですか?
子(推定相続人)が親(被相続人)に虐待をした。
子(推定相続人)が親(被相続人)に重大な侮蔑をした。
子(推定相続人)に著しい非行がある。

子には遺留分さえも相続させたくない!!

ありそうなんですけどね、これが意外と言えるほど少ないのです。

■平成14年から平成23年までの相続人の廃除の件数のグラフ



全国で1年間にたったの19件なんて年もあるのですよ!!

とても不思議。
やはり、血の繋がったもの、そこまで心を鬼にできないのか、
それとも、この「相続人の廃除」という制度、知られていないだけなのか、

どっちだろ。

 

 




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