平成25年4月12日
「相続人の廃除」という制度があります。これは読んで字のごとく、相続人を廃除する制度。(でも、普通「排除」ですよね??何が違うのかは知りません。)
民法892条で定められています。
条文を見てみましょう。
第892条
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人によっては「あれ?こんな手続きをしないでも遺言を書いたらいいだけじゃない?」とお思いになられるかたもあるでしょう。
しかし、遺言というのは万能ではなくて、いくら「この子が憎いから、相続はさせない」というような遺言を書いても、遺留分という制度がそうはさせません。
民法1028条です
第1028条
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この遺留分さえも取得させないようにするのが「相続人の廃除」と言う制度なんです。
だから、892条は「遺留分を有する・・」から始まっているんですね。
これってかなり多くありそうなケースじゃないですか?
子(推定相続人)が親(被相続人)に虐待をした。
子(推定相続人)が親(被相続人)に重大な侮蔑をした。
子(推定相続人)に著しい非行がある。
↓
子には遺留分さえも相続させたくない!!
ありそうなんですけどね、これが意外と言えるほど少ないのです。
■平成14年から平成23年までの相続人の廃除の件数のグラフ
全国で1年間にたったの19件なんて年もあるのですよ!!
とても不思議。
やはり、血の繋がったもの、そこまで心を鬼にできないのか、
それとも、この「相続人の廃除」という制度、知られていないだけなのか、
どっちだろ。