平成25年4月15日
司法書士の試験に出題される法律って、憲法、民法、商法(会社法)、不動産登記法、商業登記法、民事訴訟法、民事保全法、民事執行法、供託法、司法書士法くらいですかね。
土地家屋調査士の試験に出題される法律は、不動産登記法、土地家屋調査士法。民法も入るのでしょうか?
こう見てみると、司法書士はかなりの法律を勉強しないといけないように見えますね。
でも、実際にはこれらの法律だけの知識のみで業務ができるかといったら、全然そんなことはありません。
一番聞かれるのが、税金の話。
相続税、贈与税、不動産取得税、固定資産税あたりは頻繁に聞かれるので、そのたび「税金のことについては税理士さんに」とも言えませんので、ある程度は頭に入れておきます。
あと、建物を建てるにあたっての周辺の法律関係について聞かれることもたびたびです。
農地法、道路法、建築基準法、都市計画法などなど。
頻繁に聞かれることについては頭の中に入っているのですが、さすがにレアな案件の場合については、「折り返しお電話します」と言って、ググったり、役所に問い合わせたりしています。
「専門外なもんで」と答えればいいのか知りませんが、知っていけないことなんて全くなく、知っているほうが全然に良い。
まあそんなわけで、いろいろ聞かれるわけですが、今日、「農業振興地域の整備に関する法律」関係のことについて問い合わせがありました。
この法律が試験に出るとしたら、条文数も少ないので、一通り目を通すのでしょうが、
私達には、この法律には「農振除外」というフレーズしか関係ないんです。
全体のイメージと注意する点を数点押さえておけばよくて、
あとは「申請は行政書士さんの専権分野になりますので」みたいな感じです。
注意する点って
「除外って簡単じゃないよ」
「提出期限があって、それもたぶん年1回くらいですよ」
「時間がかかりますよ」
くらいのものでしょう。で、これが下りないと農地転用ができないね、と思っておけばいい。
あとは役所に問い合わせれば詳細について詳しく教えてくれます。
「折り返しお電話しますね」の前に、その注意点が頭に浮かんで、口にできるかどうかが、差なんですね、要は。
こういうことはある程度実務で経験していかないといけません。
一朝一夕に習得できるものでもないので、そういったところで経験ある先生がたの強みなんでしょう。
と、さほど経験もない私が偉そうに書いてしまいました。
というわけで、実務を通じて日々勉強しなくちゃなりません。