平成25年4月24日
昨日は姫路で開催された税理士さん主催の勉強会に参加してきました。
「TSC」といって、「タックス・スタディ・クラブ」だそうです。
税理士さんはこういった勉強会をよく開催されていますね。
私は税理士でもなんでもないんですが、ここに参加しているかなりの数のメンバーを知っているので声をかけられ、参加してきたのですが、素人目線の質問がかなり好評だったようです。
会議のあとには懇親会もありまして、そこで初めてのかたともお話し、とても有意義でした。
さて、相続時清算課税です。
昨日の勉強会のテーマになっていたんですが、
相続時清算課税って、私どもにとってはよくわからないもんです。
タックスアンサーの説明を読んでみても、なんか腑に落ちないので、重要なところだけ頭に入れている感じ。
でも、その「重要なところ」も過去に聞かれたことがあることくらいか。
○65歳以上の親から20歳以上の子への贈与
○特別控除限度額2500万円
○財産に制限なし
あたりでしょうか。
でも、これを選択するのって、どういった場合にメリットがあるのかわからない。
で、税理士さんに相続時清算課税を選択した場合のメリット、デメリットを聞いてきましたので、まとめてみます。
■相続時清算課税を使うメリット
・そもそも、この制度で節税対策なんてできない(え?そうなんですか?)
・でも、確実に将来的に財産価値がある場合については、これを選択する意味がある(例えば、株式)
■相続時清算課税を使うデメリット
・こちらを選択すれば、贈与があるたび毎回申告しなければならない。
・清算する際に、財産が残っていないリスクがある。
これくらいでしょうかね。
この聞いてきたというのは、すごく砕けた会話の中の話ですから、もっとたくさんのメリット、デメリットはあるでしょう。
でも、実務的な話で、税理士の頭にぱっと浮かぶのがこれらですから、ある意味これがリアルでもあるんでしょうね。