平成25年5月28日
大阪にはいろいろ面白いビルがあるのですが、こちらのビル、「ゲートタワービル」はビル内を高速道路が走っている、というとっても変わったビルディングなのです。
このビル、見た目もスゴイのですが、私がもっとスゴイと思うことがあって、それは、「この建物を建てるにあたって、4つの法律を改正させている」ということなんです。
4つの法律といっても、「東京地下鉄株式会社法」とか「狂犬病予防法」とか「景品表示法」とか「携帯電話不正利用防止法」とか、まぁ世の中にはいろんな法律があるもんだなぁと思うのですが、とにかく今列挙したようなマイナーな法律を改正したわけではありません。
このビルを建設するにあたり、改正した法律は「道路法」「都市計画法」「都市再開発法」「建築基準法」の4つ。これって、超メジャーな法律であって、この建物1つを建設するがために、これらの法律を改正させたってのはすごい話です。
これは、例えば道路法なら「第四節の二 道路の立体的区域」として、今まで平面的にしか道路区域を定めることができなかったものを、立体的に区域分けすることができるようになった模様。(詳細知らないので、あくまで、模様)
この土地については、都市計画で高速道路が走ることになっていたそうで、普通は収用の対象になるわけですが、こんなことまでして建物を建てることができたというのは、相当な実力をお持ちであることは想像に難くない、というわけで、当然のことながら事の経緯は闇の中のようですね。
下から見ても面白いですよ。
さて、ここは司法書士事務所のページなものですから、登記に関わることについて書いておこうかと思います。
この建物がある土地の上には、ビルと道路があって、それぞれ所有者が異なります。道路については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構なんでしょうか?建物はこちらの土地所有者でしょう。
登記簿謄本を取得していないので内容はわかりませんが、この場合は「区分地上権」を使えるケースですよね。
区分地上権とは、区分された部分のみに地上権を設定することができる権利です。そのまんまだけど・・・。
不動産登記法上、不動産の物理的な一部を対象とした権利を登記できる稀なケース。立体的一部としてはこの区分地上権、平面的な一部としては地役権という権利を設定して登記することができます。
どういうことかというと、例えば所有権でお話しますと、
「この土地の東半分を売ってくださいな」
「はいな、わかりました、売ってさしあげましょう」という契約は民法上なんの問題もなし。
ただし、これを登記簿上「東半分は権兵衛さんの所有也」と記載する方法はなくて、
東と西に分筆してから、東を権兵衛さんに所有権移転登記しなさいよ、ということになります。
これが原則で、例外が地役権と区分地上権。
「地上15mから地上20mを道路として利用する」みたいな権利を日本なんちゃら機構が設定できるのです。
というわけで、ここの空間を使用する権利が登記されているのかとっても気になるところなんですが、どうなんでしょうね??
そうそう、ここのエレベーターのフロア案内はこんなふうに表示されています。
高速道路は5階から7階に入っている模様。
これを見たら、普通は、
「お!5階から7階に阪神高速入っとる」と思うわけですが、
普通は阪神高速道路会社?みたいなのがオフィスを構えているところを想像しちゃうのですが、実は高速道路が実際に走っているという、ね。
おもしろいですね、大阪。