昨日、仲の良い先輩調査士さんからものすごくレアな質問を頂戴しました。
『分筆後の土地の地積が0.01u未満になるような分筆はできるのか?』 といった質問です。
どうやら、1年近くかけてやってきた事業の最終段階になって土地の分筆登記が必要なんですが、 事業の計画通りに分筆すると、分筆後の土地が0.01u未満になるそうなんです。
ところで、土地の登記簿に詳しくない人には全然わからない話なんでしょうが、 土地の地積(面積)は宅地の場合、小数点2桁まで記載します。 2桁未満は切り捨てて表記するんです。
私は当然、こんな事案なんて知らないんですが、 「そりゃできるでしょ。0.00uイコール無uでは無いですから」 って答えたんですが、どうもネットで調べたら
「出来ない」という答を書いたページにたどり着きました。
「あなたの街の登記測量相談センター」というHPのこのページ。
「法律上問題ないが、実務上できない」と書いています。
理由が
1.土地の登記簿には、土地の地積が表示されますが、地積を表す際の最小単位は「一平方メートルの百分の一」(0.01平方メートル)で、それ未満は切り捨てられることになっています。
例えば、実際に0.0099平方メートルの土地があったとしても、登記簿には「0.00平方メートル」と表示されることになります。
2. 分筆登記がなされると、公図(地図)にも分筆した線が引かれます。 例えば、正方形をした0.01平方メートルの土地があったとすると、その土地の1辺の長さは、0.1m(10cm)になります。
この土地を、縮尺 1/500 の公図(地図)に書き込んだとしたら、図上では、1辺の長さが 0.2mm になってしまいます。 これでは公図(地図)から現地を特定することはできません。ですから、地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請することができない、と解釈する事ができます。
実務上登記できないかどうかはさておき、この理屈はおかしいですね。
1.については『登記簿には「0.00平方メートル」と表示されることになります。』として、それが登記が無理な理由としています。
でも、私からすれば、0.00uとして登記できればそれが正解なんです。
例えば、登記簿に25.00uと記載された正方形に近い形の土地があったとして、 辺の長さがそれぞれ5mジャストなんて土地はありえないわけです。
5.0001mだったり5.00006mだったりするはずです。
この2辺を掛け合わせると、25.00080001uなわけですね。
これを登記簿上は25.00uと記載するんです。
登記簿上25.00uと記載された土地は、 「25.00uを超えて、25.01u未満」の土地なわけです。
ということは、0.00uと記載された土地は、 『存在してて、0.01u未満』の土地とを指すわけだからなんの問題も無いはず。
2.についてもおかしな説明です。
公図で特定できないのがだめなら、そんな土地なんていくらでもあります。
ここで知りたいのは、 「0.01uならOKで0.00uが無理な理由」です。
2の説明なら0.01uでも公図上明確に出来ないので登記できませんよ。
実務上できないとしたら、 電算機上0.00イコール『存在しない』と認識してしまう。という可能性だと思います。